こんにちは♪『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです。今日はぽかぽかとした春の陽気に誘われて、中目黒を歩いていたら素敵なカフェがオープン準備をしているのを発見しました!
目黒区で飲食店営業許可を取得したいと考えているみなさん、実際にどんな手続きが必要なのか気になりませんか?わたしも地域のグルメ情報を取材していると、オーナーさんたちから「許可取得が大変だった」というお話をよく聞くんです。
そこで今回は、目黒区で飲食店を開業する際に必要な営業許可について、手続きの流れから必要書類まで、わかりやすくお伝えしていきますね。きっとみなさんの夢の実現に役立つはずです◎
目黒区の飲食店営業許可とは
飲食店を営業するためには、食品衛生法に基づく営業許可が絶対に必要になります。これは食中毒などの事故を防ぎ、お客様に安全な食事を提供するための大切な制度なんです。
目黒区では、目黒区保健所の生活衛生課食品衛生指導係が窓口となって、この許可申請を受け付けています。中目黒、学芸大学、自由が丘、都立大学といった人気エリアで新しいお店を始めたい方は、必ずこちらで手続きを行う必要があるんですよ。
ちなみに、飲食店営業許可には有効期限があって、一般的には5年間となっています。つまり、一度取得すれば終わりではなく、定期的な更新手続きも必要になってくるんです♪
申請前に知っておきたい重要なポイント
人的欠格事由について
まず最初にチェックしておきたいのが、申請者に問題がないかということです。具体的には、過去2年以内に食品衛生法違反で刑に処せられた方や、営業許可を取り消された方は許可を受けることができません。
法人で申請する場合は、役員の中に一人でも該当者がいると許可が下りないので注意が必要です。でも、2年が経過すれば再申請が可能になりますから、該当する方も諦める必要はありませんよ!
営業が制限される地域
目黒区内でも、用途地域によって飲食店営業に制限がある場所があります。住居系の地域では店舗の面積や階数に制限があったり、工業専用地域では飲食店営業自体ができなかったりするんです。
出店予定地が決まったら、事前に用途地域を調べておくとスムーズですね。「目黒区 用途地域」で検索すると、マップが見つかりますよ◎
営業許可取得までの流れ
ステップ1:保健所への事前相談
営業許可申請の前に、まずは保健所に相談に行くことをおすすめします。必要な設備について詳しく教えてもらえるし、施設検査で引っかかりそうなポイントも事前に確認できるんです。
内装工事前に図面を持参して相談すると、後々のトラブルを避けられて安心ですよ。井戸水や貯水槽の水を使用する場合は、水質検査成績書も必要になるので、早めに準備しておきましょう♪
ステップ2:営業許可申請書類の提出
事前相談で準備が整ったら、いよいよ申請書類を提出します。目黒区保健所の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです(祝日と年末年始は除く)。
申請に必要な書類はこちらです:
- 営業許可申請書(1部・裏表両面記入)
- 施設の構造及び設備を示す図面(2部)
- 申請手数料18,300円(現金のみ)
- 食品衛生責任者の資格証明書(コピー可)
- 井戸水や貯水槽使用時は水質検査成績書(コピー可)
- 法人の場合は登記事項証明書(法人番号未記載時・コピー可)
申請書は黒のボールペンか万年筆で、楷書で記入してくださいね。間違えやすいポイントなので、気をつけましょう!
ステップ3:施設検査の予約と実施
申請書を提出したら、保健所職員による施設検査の日程を予約します。検査当日は営業者の立ち会いが必要なので、スケジュールを調整しておきましょう。
検査では、以下のような設備や環境がチェックされます:
- 調理場と客室を区切るドア(スイングドア等)
- 調理場の床・壁の耐水性(床から1mまでの壁)
- 換気設備と適切な照明(100ルクス以上)
- 蓋付きゴミ箱(耐水性で十分な容量)
- 2槽シンク(各槽45cm×36cm、深さ18cm以上)
- 給湯設備と冷蔵設備(温度計付き)
- 食器棚(戸付きのもの)
- 虫・ねずみ侵入防止対策(網戸、排水溝の金網等)
- トイレ(調理場から直接出入りできない場所)
- 手洗い設備(レバー式やセンサー式)と消毒設備
特に手洗いの蛇口は、捻るタイプではダメなんです。でも、簡易的なレバー式アタッチメントを付ければクリアできますよ♪ネット通販やホームセンターで手軽に購入できます。
ステップ4:営業許可書の交付
施設検査に合格すれば、保健所の翌営業日付けで許可が下ります。営業許可書の作成には約1週間かかりますが、検査をクリアしていれば許可書交付前でも営業を開始できる場合があるんです!
営業を始める際は、営業許可証と食品衛生責任者プレートを店内の見やすい場所に必ず掲示してくださいね◎
食品衛生責任者について
飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者を置くことが必須条件です。調理師免許や栄養士免許をお持ちの方なら、そのまま食品衛生責任者になれます。
資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者講習会を受講する必要があります。でも安心してください!後々に責任者を設置することを条件として、責任者不在でも申請は可能なんです。その場合は誓約書の提出が求められることもあるので、保健所に相談してみましょう。
深夜営業を考えている方へ
バーや居酒屋など、深夜12時以降もお酒の提供をメインとした営業を考えている場合は、飲食店営業許可とは別に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になります。
目黒区内の場合、店舗の所在地によって届出先の警察署が異なります:
- 目黒警察署(中目黒2-7-13)
- 碑文谷警察署(碑文谷4-24-17)
- 田園調布警察署(大田区田園調布1-1-8)
届出から10日後に深夜営業が開始できるので、オープン予定日から逆算して手続きを進めてくださいね♪
申請手数料と更新について
目黒区での飲食店営業許可申請手数料は18,300円です。現金決済のみとなっているので、お釣りのないよう準備しておきましょう。
営業許可の有効期限は一般的に5年間で、期限が切れる前に更新手続きが必要です。更新を忘れてしまうと営業停止になってしまうので、カレンダーにメモしておくことをおすすめします!
まとめ
目黒区で飲食店営業許可を取得するのは、確かに手間はかかりますが、一つひとつ丁寧に進めていけば決して難しいことではありません。事前相談をしっかり活用して、スムーズな許可取得を目指しましょう◎
みなさんの素敵なお店が目黒区にオープンするのを、わたしも楽しみにしています!地域の食文化がますます豊かになりそうで、今からワクワクしちゃいますね♪
「成功への道は準備と計画にあり」- ベンジャミン・フランクリン
今日も新しい発見と出会いに感謝して、みなさんの夢の実現を心から応援しています。毎日が発見ですね!


















