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目黒区で介護保険住宅改修を申請するなら!申請方法と支給額を詳しく紹介

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 最近、ご近所のお友達から「親の介護で家をバリアフリーにしたいんだけど、目黒区の介護保険住宅改修ってどうやって申請するの?」って相談を受けたんです。

実は、目黒区で介護保険住宅改修を利用する際には、ちょっとしたコツや知っておくべきポイントがあるんですよ! 今日は、そんな気になる手続きの流れから費用のことまで、わたしが調べたことをシェアしますね。

目次

目黒区の介護保険住宅改修って何?

目黒区の介護保険住宅改修は、要介護や要支援の認定を受けた方が、自宅で安全に生活できるように住宅を改修する際に利用できる制度です[1]。手すりの取り付けや段差の解消など、日常生活をサポートする工事が対象になっているんです。

支給限度額は20万円で、要介護度に関係なく一律この金額が上限となっています[5][6]。みなさんの負担割合に応じて、9割から7割が支給されるので、実際の自己負担は1割から3割程度になるんですよ♪

対象となる工事内容

目黒区の介護保険住宅改修で対象となる工事は、以下のようなものがあります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動円滑化のための床材変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器への便器取り替え
  • 上記工事に付帯して必要となる住宅改修

これらの工事は、廊下や階段、トイレなどで実施できるので、生活動線に合わせて計画的に進められますね[5]。

申請の流れをスッキリ解説!

目黒区で介護保険住宅改修を利用する際の流れは、大きく分けて事前申請と事後申請の2段階になっています。ここがポイントなんです!

事前申請(工事着工前)

事前申請は絶対に必要で、工事を始める前に必ず行わなければなりません[3]。事前の承認を受けずに実施した改修工事には、保険給付ができないので要注意です!

申請から承認まで、開庁日でだいたい7日から10日ほどかかるので、余裕を持って計画を立てることが大切ですね[3]。審査結果については、被保険者本人と施工事業者の両方に通知書が送付されます。

事前申請に必要な書類

事前申請では、介護保険住宅改修給付申請書や住宅改修費理由書などが必要になります[3]。理由書は原則として担当のケアマネジャーが作成するので、まずはケアマネジャーに相談してみましょう。

事後申請(工事完了後)

工事が完了したら、今度は事後申請を行います[4]。領収日の翌日から2年以内に申請する必要があるので、忘れずに手続きしてくださいね。

事後申請では、介護保険住宅改修工事完了報告書や領収書、工事前後の写真などが必要です[4]。写真には必ず日付を表示して、保険給付対象となる箇所ごとに撮影することがポイントです♪

申請窓口と受付時間

目黒区の介護保険住宅改修の申請は、複数の方法で行うことができます。令和6年11月11日からは、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能になったんですよ[1]!

窓口での申請

目黒区総合庁舎2階の介護保険課介護保険給付係が主な窓口になります[1]。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています(祝日と12月29日から1月3日は除く)。

また、各地域包括支援センターでも申請の受付を行っています[1]。こちらは月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時まで、土曜日は午前8時30分から午後5時まで対応してくれるので、平日忙しい方にも便利ですね。

郵送での申請

郵送での申請も可能で、送付先は目黒区総合庁舎2階介護保険課介護保険給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)です[1]。

費用と支給方法について

目黒区の介護保険住宅改修では、支給限度額の20万円の範囲内であれば、何回かに分けて利用することも可能なんです[6]。これって結構便利ですよね!

支給方法は2つから選択できます。償還払いは、利用者がいったん費用全額を業者に支払い、後日払い戻しを受ける方法です[5]。一方、受領委任払いは、利用者が自己負担分だけを業者に支払い、支給分を区が業者に直接支払う方法です。

自己負担額の計算例

例えば、20万円の工事を行った場合、負担割合が1割の方なら自己負担は2万円、2割の方なら4万円、3割の方なら6万円になります[5][6]。この負担割合は、介護保険の給付割合に応じて決まるんです。

注意すべきポイント

目黒区で介護保険住宅改修を利用する際に、気をつけたいポイントがいくつかあります。

まず、事前申請の承認を受けずに工事を始めてしまうと、保険給付を受けられません[3][6]。これは本当に重要なポイントなので、必ず工事前に申請を完了させてくださいね。

また、事前申請で決定した工事内容から変更する場合は、介護保険住宅改修工事変更届が必要になります[4]。勝手に工事内容を変更すると、原則として介護保険の給付対象外となってしまうので注意が必要です[6]。

対象外となる工事

新築や新設、増設、単なる老朽化や破損による工事、生活範囲ではない場所の工事など、身体的な理由と関係のない工事は対象外となります[5]。事前にケアマネジャーや区の担当者に相談して、対象となる工事かどうか確認しておくと安心ですね。

電子申請の利用方法

令和6年11月11日から開始された電子申請は、マイナポータルサイトから行うことができます[1]。マイナンバーカードまたはスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンが必要になります[4]。

電子申請なら、窓口に足を運ぶ必要がないので、忙しい方や外出が困難な方にとって便利な選択肢ですね♪

その他の住宅改修制度

目黒区には、介護保険住宅改修以外にも住宅改修に関する制度があります。自立支援住宅改修予防給付・住宅設備改修給付では、支給限度額が37万9千円と高く設定されています[5]。

また、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業では、最大97万9千円の給付を受けることができる場合もあります[5]。これらの制度も併せて検討してみると良いかもしれませんね。

まとめ

目黒区で介護保険住宅改修を利用する際は、事前申請が絶対に必要で、工事前の承認を受けることが重要なポイントです。支給限度額は20万円で、負担割合に応じて9割から7割が支給されます。

申請は窓口、郵送、電子申請から選択でき、特に電子申請は新しく導入された便利な方法です。ケアマネジャーや区の担当者と相談しながら、安全で快適な住環境づくりを進めてくださいね。

みなさんの毎日がより安心で快適になりますように♪ 何か分からないことがあれば、遠慮なく目黒区の介護保険課に相談してみてください。きっと親切に対応してくれますよ!

「小さな一歩でも、歩き続ければ必ず目標に到達する」- 孔子

住宅改修も一歩ずつ。みなさんの安心できる住まいづくりを応援しています♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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