『ローカログ』のYoutubeチャンネルができました!チャンネル登録お願いします

世田谷区住民税の仕組みと非課税世帯への3万円給付金とは?

こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんの生活に直結する「住民税」についてお話しします。特に世田谷区にお住まいの方は必見ですよ!税金って難しそうに感じますが、基本を押さえておくと意外とシンプル。今回は住民税の仕組みから最新の給付金情報まで、ギュウギュウに詰め込んでお届けします!

目次

住民税の基本的な仕組み

住民税って何?と思う方もいるかもしれませんね。住民税とは、住所を有する個人や法人に対して課税される税金のことです。個人だけでなく会社などの法人も「住民」として含まれるんですよ。なぜかというと、私たちの身の回りの公共サービスは、個人だけでなく法人(会社)が活動する上でも欠かせないものだからなんです。

住民税は一般的に市町村民税(東京23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)を合わせたものを指します。世田谷区の場合は「特別区民税」と「都民税」の合計ということですね。

個人の住民税は、その年の1月1日現在に住所があった自治体で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。つまり、2025年度の住民税は、2024年の所得に基づいて計算され、2025年1月1日時点で住んでいた自治体に納めることになるんです。

均等割と所得割について

住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があります。この2つを足したものが1年間の税額(年税額)になるんですよ。

均等割とは、前年に一定以上の所得があった方全員に均等にかかる税額です。世田谷区の場合、特別区民税は3,000円、都民税は1,000円となっています。

所得割は、前年の所得に応じて計算される税額です。所得が多ければ多いほど、納める税金も多くなるという仕組みですね。

また、令和6年度(2024年度)からは森林の整備及びその促進に関する施策の財源として「森林環境税」(国税)が1人年額1,000円課税され、個人住民税均等割と合わせて徴収されることになりました。

令和6年度(2024年度)の定額減税について

嬉しいお知らせとして、令和6年度の住民税については「定額減税」が実施されることになりました。これは賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置なんです。

定額減税(特別税額控除)が適用される条件は以下の通りです。

  • 納税義務者の令和6年度の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下
  • 所得割の納税義務者であること

ただし、均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。また、各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は、定額減税はありません。

非課税制度について

住民税は本来、その地域に居住する人たちで広くその市区町村の費用を負担するものですが、所得を得ることができなかった人などに対しては、住民税を課税しないという「非課税制度」があります。

前年の総所得金額等が一定金額以下の方は、均等割と所得割の両方が非課税になります。例えば、扶養親族等がいない場合は35万円以下、扶養親族等がいる場合は35万円×(本人+扶養親族等の数)+32万円以下の方が対象です。

また、前年の総所得金額等が一定金額以下の方は、所得割のみ非課税になります。扶養親族等がいない場合は45万円以下、扶養親族等がいる場合は35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円以下の方が対象となります。

令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金

ここからが最新の給付金情報です!令和6年12月17日に国において補正予算が成立した経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給する制度が始まりました。

さらに、対象世帯に子どもがいる場合は、子ども1人あたり2万円が加算されます。例えば、住民税非課税の4人家族(夫婦と子ども2人)の場合、基本の3万円に子ども2人分の加算4万円を合わせて、合計7万円が支給されるということですね。

給付金の対象者

給付金の対象となるのは、令和6年12月13日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯です。ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯などは対象外となりますので注意が必要です。

給付金の支給時期と申請方法

世田谷区では、支給対象と思われる世帯の世帯主に対して、「支給のお知らせ」または「確認書兼申請書」が送付されます。令和6年度住民税非課税世帯のうち、過去に同様の給付金を受給した世帯については、2025年3月13日に「支給のお知らせ」が発送され、4月3日に振込予定となっています。

過去に給付金を受給したことがある世帯は、原則として過去に給付金を受給した口座に振り込まれるため、特別な手続きは必要ありません。便利ですね!

住民税に関するお問い合わせ先

住民税についてさらに詳しく知りたい方や、自分の住民税について質問がある方は、世田谷区の担当係にお問い合わせください。世田谷区では、住所地によって担当係が分かれています。

例えば、三軒茶屋や下馬、世田谷、太子堂などにお住まいの方は課税第1係(電話:03-5432-2169)、成城や祖師谷、代沢などにお住まいの方は課税第2係(電話:03-5432-2174)、玉川や等々力、用賀などにお住まいの方は課税第3係(電話:03-5432-2184)が担当となっています。

いかがでしたか?住民税の仕組みから給付金情報まで、盛りだくさんでお届けしました。特に給付金は申請期限があるものもありますので、対象となる可能性のある方はお早めに確認してくださいね。

皆さんの暮らしがスッキリと整理されて、少しでも生活の負担が軽くなることを願っています!何か質問があれば、いつでもコメントしてくださいね。

「人生は自転車のようなものだ。倒れないようにするには走り続けなければならない」 – アルベルト・アインシュタイン

今日も皆さんにとって素晴らしい一日になりますように!思い立ったが吉日、今日からできることから始めてみませんか?

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次