おはようございます!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区にお住まいの皆さんにとって、とっても重要な土地分割についてお話しします。
相続や土地売却を考えている方、これから世田谷区で土地を購入予定の方は必見ですよ!ボクも実際に世田谷区に住んでいるので、この制度の重要性は身をもって感じています。思い立ったが吉日、今日しっかりと理解しておきましょう♪
世田谷区の土地分割における最低敷地面積制度とは?
世田谷区では、建物を建てる際の敷地面積に最低限度が定められています。これは「敷地面積の最低限度の制限」と呼ばれる制度で、新たに建物の敷地を分割する際の敷地面積の最低限度を制限するものなんです。
なぜこんな制度があるのでしょうか?実は、敷地が細分化されることで起こる様々な問題を防ぐためなんです。小さな敷地がどんどん増えると、日照や通風が悪くなったり、防災面で危険性が高まったりするんですね。
世田谷区では良好な住環境を保つため、この制度を導入しています。ガンガン開発が進む中で、住みやすい街を維持するための大切なルールというわけです!
制度導入の時期と対象地域
この制度の導入時期は地域によって異なります。第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では平成16年6月24日から、その他の用途地域では平成31年4月1日から施行されています。
対象となるのは住居系用途地域及び準工業地域です。準工業地域も含まれているのは、工場等の生産環境の保全とともに住環境との調和を図る地域として位置づけられているからなんです。
建蔽率別の最低敷地面積一覧
世田谷区の最低敷地面積は、建蔽率によって細かく設定されています。建蔽率40%の地域では100平方メートル、50%の地域では80平方メートルが最低限度となっています。
さらに詳しく見てみると、建蔽率60%の地域では環状7号線を境に異なる数値が設定されているのが特徴的です。環状7号線西側(外側)では70平方メートル、東側(内側)では60平方メートルとなっています。
具体的な制限値と分割できなくなる敷地規模
- 建蔽率40%:最低限度100平方メートル(約30坪)→200平方メートル未満は分割不可
- 建蔽率50%:最低限度80平方メートル(約24坪)→160平方メートル未満は分割不可
- 建蔽率60%(環状7号線西側):最低限度70平方メートル(約22坪)→140平方メートル未満は分割不可
- 建蔽率60%(環状7号線東側):最低限度60平方メートル(約18坪)→120平方メートル未満は分割不可
これらの数値は、開発許可基準の対象とならない個別の宅地分割を防ぐために設定されています。地区計画等によって別途制限が定められている区域では、上記と異なる場合もあるので注意が必要です。
既存の小規模敷地への配慮
制度導入前から最低限度に満たない敷地を所有している方もご安心ください!制度が定められた時点で既に最低限度に満たない敷地は、新たに分割しない限り、建物の新築や建替えが可能です。
つまり、平成16年6月24日時点(低層住居専用地域)や平成31年4月1日時点(その他の用途地域)で既に小さな敷地だった場合は、そのまま建て替えができるということなんです。これは既存の権利を保護する大切な配慮ですね。
土地分割(分筆)の手続きと注意点
世田谷区で土地分割を行う場合、いくつかの重要な手続きが必要になります。まず理解しておきたいのが、土地分筆登記という法的な手続きです。
土地分筆登記とは
土地分筆登記とは、一筆(一区画)の土地を、法的に数筆(いくつかの区画)に分けるための登記手続きです。「土地の一部だけを売りたい」「遺産として土地を相続したが、相続人が複数いるので土地を分けたい」といった場合に必要になります。
分筆後の地番は、枝番がつくのが一般的です。たとえば123番地の土地を2筆に分筆した場合は、123番地1、123番地2という形で分筆されます。
相続による土地分割の特別な注意点
相続による分筆には特に注意が必要です。相続による分筆は「相続割合に応じて、土地の面積を単純に割って相続すればいい」というものではありません。角地や大通りに面した土地は同じ面積でも評価が高くなりますし、そうでない土地は評価が低くなります。
そのため、まず境界確定測量をしてもらい、そこから遺産分割協議書で「どの部分を誰が相続するのか」を、評価額等も考慮した上で決める必要があります。その後、分筆登記をした上で、相続登記も完了させるという何段階もの手続きを踏むことになります。
宅地造成等規制法による追加規制
世田谷区では令和6年7月31日に東京都が区内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定したため、区内全域で新たな規制が開始されました。500平方メートル以上の敷地で建築等を計画する際には、事前相談書を提出し、許可の要否を確認する必要があります。
この規制は「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づくもので、従来の「宅地造成等規制法」から抜本的に改正されたものです。許可事務等については、これまで通り世田谷区が行います。
専門家の活用が成功の鍵
土地分割は複雑な手続きが多く、専門知識が必要になる場面がたくさんあります。スムーズな手続きを進めるためには、以下の専門家を活用するのがおすすめです。
- 司法書士:不動産の相続登記や分筆登記をサポート
- 税理士:遺産分割に伴う税金の計算とアドバイス
- 土地家屋調査士:境界確定測量や分筆登記の実務
- 弁護士:トラブルが発生した場合の仲裁
特に世田谷区は地価が高く、不動産の評価額が大きなポイントになります。路線価や固定資産税評価額を活用して不動産の価値を適切に算出することが重要です。
まとめ:計画的な土地分割で理想の住環境を
世田谷区で土地分割を検討している皆さん、いかがでしたでしょうか?最低敷地面積の制限は一見複雑に見えますが、良好な住環境を保つための大切なルールなんです。
制度をしっかり理解して、専門家と相談しながら進めれば、きっと理想的な土地活用ができるはずです。思い立ったが吉日、まずは現在の土地の状況を確認することから始めてみませんか?
「成功は準備と機会が出会うところに生まれる」- セネカ
皆さんの土地分割が成功することを心から願っています。何か不明な点があれば、遠慮なく専門家に相談してくださいね!







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