こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。皆さんは世田谷区で地区計画という制度があることをご存知でしょうか?
ボクも世田谷区に住んでいて、最近この地区計画について詳しく調べてみたんですが、これが本当に素晴らしい制度なんです。住民の皆さんが主体となって、自分たちの住む街をより良くしていける仕組みなんですよ♪
今回は世田谷区の地区計画について、制度の内容から実際の取り組み状況まで、分かりやすくお伝えしていきますね。きっと皆さんの街づくりへの関心も高まるはずです!
世田谷区の地区計画って何?基本的な仕組みを知ろう
世田谷区の地区計画は、都市計画法に基づく制度で、地区の将来像に基づいて建築物の用途や形態、道路、公園などについて、法律の範囲内で街づくりのルールを定める制度です。
用途地域が世田谷区ほぼ全域にかかる制限であるのに対して、地区計画は身近な地区を対象とした計画なんです。つまり、より細かく、その地域の特性に合わせたルールを作ることができるというわけですね。
世田谷区では3つの種類の地区計画があります。都市計画法に基づく一般的な地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備地区計画、そして幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づく沿道地区計画です。
世田谷区独自の「地区街づくり計画」とは?
世田谷区には地区計画とは別に、「地区街づくり計画」という区独自の制度もあるんです。これは世田谷区街づくり条例に基づく制度で、平成7年に創設されました。
地区計画が都市計画法に基づいて定められる項目が全国一律で限られているのに対し、地区街づくり計画では地域の特性に応じて幅広く計画の内容を決めることができるのが大きな特徴です。
区民からの計画原案の提案や、地区計画の策定等にあわせて区が策定するもので、まさに住民参加型の街づくりが実現できる制度なんですよ。
街づくり誘導地区という仕組み
地区街づくり計画が策定された地区については、「街づくり誘導地区」に指定されることがあります。この地区では建築行為等に対して事前の届出が義務付けられ、当該地区の街づくりの誘導が行われるんです。
現在の策定状況は?数字で見る世田谷区の取り組み
令和5年12月18日時点で、世田谷区では地区計画等が94地区、地区街づくり計画が105地区策定されています。これって本当にすごい数字だと思いませんか?
ボクが調べた限りでは、これほど多くの地区で住民参加型の街づくりが進んでいる自治体は珍しいんじゃないでしょうか。世田谷区の住民の皆さんの街づくりへの意識の高さがうかがえますね。
具体的な地区名をチェック!
実際にどんな地区で計画が策定されているのか、いくつか例を挙げてみましょう。
- 旭小学校周辺地区(上馬一丁目、野沢一・二丁目、下馬二・三丁目、三軒茶屋一丁目)
- 池尻三丁目西地区(池尻三丁目、三宿一丁目)
- 経堂駅東地区(桜一丁目、宮坂一・二・三丁目、経堂一・五丁目、赤堤一丁目)
- 下北沢駅周辺地区
- 成城八丁目地区
皆さんがよく知っている駅周辺や住宅地でも、こうした取り組みが進んでいるんですね。
地区計画で定められるルールって何?
地区計画では具体的にどんなルールが定められるのでしょうか?主なものを見てみましょう。
敷地面積の最低限度が代表的なルールの一つです。例えば芦花公園駅南口地区では150平方メートル、千歳台六丁目地区では80平方メートル、下北沢駅周辺地区では40平方メートル、50平方メートル、60平方メートルといった具合に、地区の特性に応じて設定されています。
その他にも建築物の用途制限、建物の高さ制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態や色彩の制限など、様々なルールを定めることができるんです。
生垣緑化や隅切りなどの細かなルール
世田谷区の地区街づくり計画では、最低地積や生垣緑化、隅切りなどの細かなルールも定められています。これらは安全で住みやすい街を作るために重要な要素なんですよ。
住民参加はどう進められる?協議会の役割
世田谷区の地区計画や地区街づくり計画の大きな特徴は、住民参加で進められることです。地区住民や地区住民が立ち上げた地区街づくり協議会が、世田谷区の支援や専門家の派遣を受けてこれらの計画を策定するんです。
まさに住民参加型、住民実践型の街づくりが進められているわけですね。ボクはこの仕組みを知って、本当に感動しました!
専門家の支援も充実
住民だけで計画を作るのは大変ですが、世田谷区では専門家の派遣制度もあります。これなら安心して取り組めますよね♪
建築時の届出が必要?知っておきたい手続き
地区計画等や地区街づくり計画が定められた区域内で建築物の建築等を行う場合は、該当する計画の種類に応じて所定の様式による届出が必要になります。
令和3年1月1日より地区計画、沿道地区計画及び防災街区整備地区計画の届出書に押印は不要になり、令和3年1月29日より地区街づくり計画の届出書についても押印が不要になりました。手続きが簡素化されて良かったですね。
郵送による届出も可能ですが、事前に届出窓口まで電話で連絡する必要があります。お問い合わせ先は建築行為等を行う住所地によって異なるので、注意が必要です。
大規模開発への対応も充実
世田谷区では、3000平方メートル以上の敷地や延べ面積5000平方メートル以上の建築物の建築を行うときは、建築構想段階での届出、周辺住民への周知、説明会の実施、意見交換会など、早い段階での調整の機会が設けられています。
同様に3000平方メートル以上の大規模な土地を取引する時も届出義務が条例で定められているんです。これにより、大規模開発による急激な環境変化を防ぎ、地域との調和を図ることができるわけですね。
他の街づくりルールとの違いは?
世田谷区には地区計画や地区街づくり計画以外にも、区民街づくり協定、建築協定、緑地協定といった街づくりのルールがあります。
これらはそれぞれ特徴があって、法的拘束力が強いものや弱いもの、作るのに手間がかかるものや作りやすいものなど様々です。一般に法的拘束力が強いルールは実効性が高いけれど合意形成に手間がかかり、法的拘束力が弱いルールは実効性は低いものの内容を自由に定められるというメリットがあります。
建築協定と緑地協定の特徴
建築協定は住民全員の合意で建築基準法の規定より厳しい基準を定めることができ、緑地協定は住民全員の合意により緑地の保全や緑化を推進することができるのが特徴です。
これからの世田谷区の街づくり
世田谷区の地区計画や地区街づくり計画の取り組みを見ていると、本当に住民の皆さんが主体となった素晴らしい街づくりが進んでいることが分かります。
皆さんも自分の住む地域でこうした取り組みがあるかどうか、一度チェックしてみてはいかがでしょうか?もしまだなければ、近隣の住民の方々と一緒に検討してみるのも良いかもしれませんね。
ボクも世田谷区民として、こうした街づくりの取り組みにもっと関心を持って、機会があれば参加してみたいと思います。思い立ったが吉日ですからね♪
「一人の百歩より、百人の一歩」- 宮崎辰雄
街づくりもまさにこの言葉の通りですね。一人一人の小さな一歩が、素晴らしい街を作っていくんです。皆さんも一緒に、より良い世田谷区を作っていきましょう!


















