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世田谷区の後期高齢者医療制度が丸わかり!保険料の計算から高額療養費まで

こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんにとって大切な「世田谷区の後期高齢者医療制度」について詳しくお伝えします。75歳になると自動的に加入することになるこの制度、実はしっかり理解しておくと安心して医療サービスを受けられるんですよ。

「後期高齢者医療制度って何?」「保険料はどうやって計算されるの?」といった疑問にお答えしながら、世田谷区での制度の仕組みや保険料の計算方法、高額療養費などについて分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧くださいね!

目次

後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度は、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて始まった医療制度です。この制度は75歳以上の方と、一定の障害があると認定された65歳以上の方を対象としています。

制度の大きな特徴は、医療費の負担の仕組み。患者さんの自己負担額を除いた医療費のうち、公費(国・都道府県・区市町村)で5割、74歳以下の健康保険からの支援金で4割をまかない、残りの1割を後期高齢者の保険料でまかなう仕組みになっているんです。

対象となる方

後期高齢者医療制度の対象となるのは、次の方々です。

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から自動的に被保険者になります)
  • 65歳から74歳までの方で、一定の障害があると認定された方(申請が必要です)

75歳になると、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。ただし、65歳から74歳までの方で障害認定を受ける場合は、世田谷区に申請を行い、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。

保険料の計算方法

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに対して計算されます。東京都内では保険料額は同一で、2年ごとに見直されます。令和6年度・7年度の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計で計算されます。

保険料は、被保険者全員が公平に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額です。令和6年度・7年度の東京都の均等割額は47,300円、所得割率は9.67%となっています。

保険料の計算式

令和6年度・7年度の年間保険料は次の計算式で求められます。

年間保険料 = 均等割額(47,300円)+ 所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 9.67%)

ただし、令和6年度に限り、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は所得割率が8.78%となります。また、年間保険料の上限額(賦課限度額)は80万円です。

なお、令和6年3月31日までに75歳になった方や障害認定により資格を得た方の令和6年度の賦課限度額は73万円となります。

所得割額の計算について

所得割額の計算に使われる「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額や山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。

ただし、総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。また、公的年金等収入と給与所得がある人は、給与所得から最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。

所得税や住民税の計算と異なり、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されないので注意が必要です。

医療費の自己負担割合

後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合は所得に応じて1割、2割、3割に分かれています。

  • 現役並み所得者(課税標準額145万円以上の世帯):3割
  • 一般2(一定以上の所得がある方):2割
  • 一般1(上記以外の方):1割
  • 住民税非課税世帯の方:1割

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとする配慮措置が実施されています。

高額療養費制度

病気やケガで医療機関等にかかり、医療費が高額になって、1か月の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が申請により「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の支給対象となる方には、最短で診療月の約4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送られてきますので、申請手続きを行いましょう。なお、一度申請を行うと、以後は高額療養費が発生するたびに指定の預金口座に振り込まれます。

自己負担限度額

医療費の自己負担限度額は、所得区分によって異なります。例えば、「一般1」(1割負担)の方の場合、外来(個人ごと)の自己負担限度額は18,000円(年間144,000円が上限)、外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額は57,600円となっています。

また、住民税非課税世帯の方は、さらに負担が軽減されます。「区分2」(世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方)の外来の自己負担限度額は8,000円、外来+入院の自己負担限度額は24,600円です。

入院時の食事代

入院時の食事代も所得区分によって異なります。令和7年4月1日からは、現役並み所得及び一般の方は1食につき510円、区分2の方は240円(過去12か月で90日を超える入院の場合は190円)、区分1の方は110円となっています。

限度額区分が併記された資格確認書または減額認定証を事前に各保険医療機関に提示すると、入院時の食事代が減額されます。また、オンライン資格確認等システムにより被保険者の限度額区分が確認できる場合でも減額されます。

申請方法と問い合わせ先

高額療養費の申請や障害認定の申請などは、郵送または世田谷区役所の国保・年金課後期高齢者医療窓口(第2庁舎3階30番窓口)、各総合支所くみん窓口で行うことができます。なお、出張所やまちづくりセンターでは申請できませんのでご注意ください。

窓口の混雑緩和のため、郵送による申請手続きの利用もおすすめです。不明な点があれば、世田谷区役所の国保・年金課後期高齢者医療担当(電話:03-5432-2390)にお問い合わせください。

まとめ

世田谷区の後期高齢者医療制度について、制度の概要から保険料の計算方法、高額療養費の仕組みまで詳しく解説しました。75歳になると自動的に加入することになるこの制度、しっかり理解しておくことで安心して医療サービスを受けることができます。

保険料は均等割額と所得割額の合計で計算され、医療費の自己負担割合は所得に応じて1割、2割、3割に分かれています。また、高額な医療費がかかった場合は高額療養費として払い戻しを受けることができるので、ぜひ申請手続きを忘れずに行いましょう。

「健康とは、単に病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいう。」- 世界保健機関(WHO)

ボクすーちゃんからは以上です!皆さんの健康と安心した暮らしのお役に立てれば嬉しいです。何か疑問点があれば、世田谷区役所の担当窓口にお気軽にお問い合わせくださいね。

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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