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北九州市固定資産税の基本から特例措置まで完全解説

こんにちは!『ローカログ』北九州エリア担当ライターのまさゆきです。今回は北九州市の固定資産税について、みなさんにとって分かりやすく詳しくお伝えしていきますね。不動産を所有されている方なら必ず関わってくる固定資産税ですが、制度の仕組みや計算方法、特例措置など知っておくと役立つ情報がたくさんあります。

北九州市に住んでいるとはいえ、固定資産税の詳細については「よく分からない」という方も多いのではないでしょうか?ぼくも最初は複雑に感じましたが、ポイントを押さえれば理解しやすい制度なんです。今日はそんな固定資産税について、地元目線でじっくりとご紹介していきます♪

目次

固定資産税の基本的な仕組み

北九州市の固定資産税は、1月1日現在で市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が納税義務者となります。つまり、その年の1月1日時点での所有状況が基準になるということですね。4月1日から始まる1年度分の年税として納めていただく仕組みになっています。

固定資産税は土地、家屋、償却資産の3つの資産に対して課税されるのが特徴です。それぞれに評価方法や特例措置が異なるので、所有している資産の種類によって税額も変わってきます。

北九州市では標準税率の1.4%が適用されており、これは全国的にも一般的な税率となっています。計算方法はとてもシンプルで、固定資産税評価額(課税標準額)に1.4%を掛けることで算出できます。

北九州市の固定資産税評価額

2025年における北九州市の住宅地の固定資産税評価額は、平均で坪単価13.3万円となっています。前年と比較すると1.2%の下落となっており、土地の固定資産税の平均値は坪あたり1,866円という状況です。

固定資産税評価額は、実際の土地価格(公示地価)の約7割として算定されています。この評価額が固定資産税の計算基準となるため、評価額の変動は税額に直接影響してきます。北九州市では地域によって評価額に差があり、例えば八幡西区では坪単価13.5万円で前年比2.1%上昇している地域もあります。

住宅用地の特例措置がポイント!

住宅用地をお持ちの方には、税負担を大幅に軽減する特例措置が用意されています。これは知っているかどうかで税額が大きく変わる重要なポイントです!

200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1に減額されます。一方、小規模住宅用地以外の住宅用地は「一般住宅用地」として、課税標準額が3分の1に減額される仕組みです。

200平方メートル以上の住宅用地の場合は、そのうち200平方メートルまでは小規模住宅用地として扱われ、超過分のみが一般住宅用地として計算されます。この特例措置により、住宅用地の固定資産税は大幅に軽減されているんです。

問い合わせ先と担当区分

北九州市では資産の種類と所在地によって問い合わせ先が分かれています。土地・家屋については東部市税事務所と西部市税事務所が担当しており、それぞれ管轄区域が決まっています。

東部市税事務所固定資産税課

小倉北区大手町1番1号(小倉北区役所4階)に位置し、門司区・小倉北区・小倉南区を管轄しています。門司区と小倉北区は093-582-3371、小倉南区は093-582-3372が連絡先です。

西部市税事務所固定資産税課

八幡西区黒崎三丁目15番3号(コムシティ4階)にあり、若松区・八幡東区・戸畑区・八幡西区を管轄しています。土地と家屋で電話番号が分かれており、詳細な連絡先は区によって異なります。

償却資産については、全区共通で財政・変革局税務部固定資産税課(市役所6階)が担当しており、093-582-3210にお問い合わせください。

便利な納付方法

北九州市では多様な納付方法を用意しており、みなさんの都合に合わせて選択できます。特に便利なのがコンビニエンスストアでの納付で、金額が30万円以下であれば24時間いつでも納付可能です。

対象となるのは市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)などです。忙しい方や銀行の営業時間に間に合わない方にとって、とても助かるサービスですね。

納付の相談や納付書の再発行が必要な場合は、各市税事務所の納税課までご相談いただけます。分からないことがあれば、遠慮なく問い合わせてみてください。

路線価図の活用

北九州市では固定資産税路線価図をオンラインで公開しており、土地の評価に対する理解を深めることができます。この路線価図では標準宅地の位置や市街地宅地評価法における路線価などを確認できます。

自分の土地がどのような評価を受けているのか、周辺の相場はどうなのかを把握するために、とても役立つツールです。インターネット上で簡単にアクセスできるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

償却資産の申告について

事業を営んでいる方にとって重要なのが償却資産の申告です。北九州市では令和7年度の償却資産申告について、専用の申告手引を用意しており、申告方法や注意点が詳しく説明されています。

償却資産については実地調査も行われており、適正な申告が求められています。事業用の機械や設備、工具器具備品などが対象となるため、該当する方は期限内に確実に申告を行いましょう。

その他の減免制度

北九州市では住宅地造成工事等の開発行為により設置された公共空地の減免制度も新設されています。また、家屋についても新築住宅や省エネ住宅などに対する減額措置が用意されています。

先端設備等に係る税制上の軽減措置もあり、これらの制度を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。該当しそうな場合は、ぜひ詳細を確認してみてください。

評価に不服がある場合

固定資産の評価額に疑問や不服がある場合には、固定資産評価審査申出制度を利用できます。この制度により、適正な評価が行われているかどうかを審査してもらうことが可能です。

評価の根拠について疑問がある場合や、周辺の土地と比較して評価が高すぎると感じる場合などは、この制度の活用を検討してみてください。

「継続は力なり」- 住岡夜晃

固定資産税は毎年継続して納める税金だからこそ、制度をしっかりと理解して適切に対応していくことが大切ですね。北九州市の制度や特例措置を上手に活用しながら、みなさんの負担軽減につながれば幸いです。

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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